店舗やイベント会場での撮影
顧客や参加者を撮影するときは必ず了承を得るか事前告知する
「不特定多数」に見えないなら了承は必須
営業中の店舗の様子を撮影したり、セミナーなどのイベントの写真を撮影したりするときには、どうしても顧客や参加者が写り込むことがあります。顧客の顔が写った写真を無断で投稿したことでトラブルが発生し、企業としての信頼を失うようなことがあっては大変です。担当者間で注意点を共有し、徹底しましょう。
人物が写った写真をInstagramに投稿したい場合、法的には、写っている人物の肖像権が問題になります。肖像権は人格権の一部で、被写体自身もしくは所有者の許可なく撮影、描写、公開されない権利を指します。
ただし、被写体が不特定多数の人々に見られることを前提としている場合(屋外を普通に歩いている場合など)や、撮影内容から個人が特定できない場合(後ろ姿だけの場合など)は、一般的に人格権が認められません。
店舗やイベント会場など屋内では「不特定多数の人々に見られること」は前提とならないため、Instagramに投稿する写真を撮りたい旨を説明し、了承を得る必要があります。実際にスマートフォンで自社アカウントの写真を見せるなどして説明しましょう。
顔が写らないようにしたり、事前に告知したりする場合も
特定の顧客ではなく「大勢のお客さまにお越しいただきました」という様子を撮りたい場合もあります。そのようなときには誰が写っているのか特定できないように、誰も顔が写らないタイミングを狙って後ろ姿を撮影します。イベントやセミナー会場などでは、撮影のたびに許可を得ることは難しいので、最初に告知するのが一般的です。受付時や開始前の説明時に写真を撮影してInstagramに投稿する旨を説明し、「撮影NGな方はいらっしゃいますか?」と参加者に確認しましょう。撮影NGな参加者には色の違うネームプレートを渡すなどして識別できるようにし、その人が写り込まないように撮影します。